国際線で壊れたRIMOWA、7日の請求時計
モントリオール条約の7日書面期限と1,519 SDR上限を使い、空港報告から修理証拠まで請求を整えます。
要点
モントリオール条約が適用される旅程では、新しい損傷を空港で報告し、預け荷物受領後遅くとも7日以内に書面苦情を提出します。遅延は荷物が旅客の処分に置かれた日から21日です。2024年12月28日発効の改定上限は旅客1人あたり1,519 SDRで、ケース1個ごとではありません。破壊、紛失、損傷、遅延を合わせた上限で、一律支払ではありません。飛行前後写真、空港報告、タグ、航空券、購入証明、修理診断を保ち、航空会社の請求ページへ直ちに提出します。
最も新鮮な証拠はターンテーブルにあります
税関・受取所を出る前にハンドル、全車輪、ロック・ファスナー、フレームを試し、飛行前写真と比べます。アルミの通常パティナではなく、新しい機能・重大損傷を機械的に示し、タグ入り全景と近景を撮ります。
運航会社の手荷物窓口でProperty Irregularity Report等を求め、『左後輪が回らない』『フレームが閉じない』と記載して番号、連絡先、検査指示を得ます。空港票は通知記録で、完全な書面請求を満たすとは限りません。搭乗券、電子航空券、タグ、通知を受けた全航空会社を残します。
- 最終出口前に車輪、ハンドル、閉鎖、外装を試します。
- 故障を機械的に記載した番号付き報告を得ます。
- タグ、航空券、通知を受けた航空会社を保存します。
7日は目標でなく最終線です
条約31条は預け荷物損傷を発見後直ちに、遅くとも受領後7日以内に書面申告するよう求めます。遅延は利用可能になった日から21日です。指定フォームへ旅客、便、日付、タグ、空港番号、ケース、損傷、求める救済を送り、送信文と添付を保存します。
購入証明とRIMOWA等の修理診断を付けますが、予約待ちで期限を越えません。診断は追送予定と書き先に開きます。航空会社回収時は全景を撮り預り証を得ます。口約束を提出の代わりにせず、原因を隠す清掃、曲げ、破片廃棄を避けます。
- 損傷書面は受領後7日以内、可能な限り直ちに送ります。
- 遅延書面は荷物利用可能後21日以内です。
- 見積り前でも請求を開き後から診断を追加します。
1,519 SDRは全損ケースの定価ではありません
ICAO改定上限は2024年12月28日から旅客1人あたり1,519 SDRです。SDRはIMF会計単位で通貨価値が動き、複数預け品の請求を合算する上限です。修理費、年齢、状態、購入証明で実損を示し、航空会社の抗弁もあり得ます。
上限超の価値は預入前に条約22条の特別利益申告と追加料金を航空会社へ尋ねるか保険を使います。損傷後に上限へ膨らませず、証明修理、回復不能価値、対象費用を請求します。拒否・遅延は航空会社、適切な執行・ADR、保険へ期限を守って進めます。
- 1,519 SDRを現行換算し旅客合算上限として扱います。
- 修理費、年齢、状態、購入資料で金額を支えます。
- 上限超価値には飛行前の特別申告または保険を検討します。
よくある質問
国際線の損傷請求は何日以内ですか?
航空会社は自動で1,519 SDRを払いますか?
空港の手荷物報告だけで十分ですか?
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